交通事故の治療に関して
こんにちは骨盤キュア整骨院の松本裕希です。
交通事故の患者さんで治療に来られるのは被害者の方だけではないということはご存知ですか?
加害者の方も治療に来られる場合があります。
そもそも、被害者、加害者と言っているのですが、交通事故の場合は過失割合というものがあり、20対80とか30対70などで表します。
そうなると自分が100%悪い状態を除いて、被害者でもあり加害者でもあるという複雑な関係になります。
仮に自分が20%、相手が80%の過失割合なら、20%の自分が被害者というのが一般的な認識になりますよね。
交通事故の場合はそうでは無いんです。
相手には大きな非がありますが、自分にも小さな非があるという感じです。
こういう場合は自分は相手の、相手は自分の自賠責保険(じばいせきほけん=事故で相手にケガをさせてしまった時の補償をしてくれる保険で、強制的に加入しなければいけない保険)を使う形になります。
なかなかややこしいとは思いますが。
ちなみに、被害者であり、加害者でもあるという時に使えるので、自分が100%、相手が0%の場合は相手に非が無いので、自分は相手の自賠責保険は使えません。
自分の治療は自分の任意保険、任意保険に加入していない場合はご自身で負担することになります。
自賠責保険のことで付け加えると、基本的には物損事故(ぶっそんじこ=相手の車にぶつかってしまったが、相手にケガは無かった事故)では自賠責保険は使えません。
先程の通り、自賠責保険は相手にケガをさせてしまった場合に使えるからです。
ただし、これには例外があります。
実際に自分が事故に遭った時の話しなのですが、保険会社の方から「物損事故として取り扱っても、人身事故と同じように自賠責保険から治療費や慰謝料も出ますよ」と言われました。
物損事故は自賠責保険が使えないのじゃないのかな?と思って保険会社の方と話しをしたのですが、やっぱり物損事故でも補償は出るということです。
じゃあ自分にも非がある事故だったので物損事故として扱ってくださいとしました。
結果的には治療費も慰謝料も出ました。
こういう場合もあるそうです。
ただ、保険会社の方から説明をしっかり受けて納得の上だったので、疑問が残るままで了承をしない方が良いですね。
このように、保険会社の方からこう言われたけど、どういうことなのかな?とか、こういう場合の治療はできるのか?など、分からないことがありましたら何でも教えてくださいね。